離島振興法 第18条(農地法等における配慮)
国の行政機関の長又は都道府県は、離島振興対策実施地域における農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)その他の法律の規定の運用に当たつては、離島振興計画に基づく事業の円滑な実施が図られるよう適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
農地法等における配慮とは何ですか?
定義農地法等における配慮とは、離島振興法第18条に定められた規定で、「国の行政機関の長又は都道府県は、離島振興対策実施地域における農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)その他の法律の規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 離島振興法第18条(農地法等における配慮)は、日本の離島振興法に含まれる条文です。
- 離島振興法第18条の条文原文は「国の行政機関の長又は都道府県は、離島振興対策実施地域における農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)その他の法律の規…」で始まります。
- 離島振興法の公布日は昭和28年7月22日です。
- 離島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 離島振興法第18条の前の条は離島振興法第17条の6です。
- 離島振興法第18条の次の条は離島振興法第18条の2です。
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- 正式書式
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000072 - 本サイト収録
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000072/18
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