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離島振興法 第22条(政令への委任)

この法律の実施のための手続その他必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

政令への委任とは何ですか?

定義政令への委任とは、離島振興法第22条に定められた規定で、「この法律の実施のための手続その他必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 離島振興法第22条(政令への委任)は、日本の離島振興法に含まれる条文です。
  2. 離島振興法第22条の条文原文は「この法律の実施のための手続その他必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
  3. 離島振興法の公布日は昭和28年7月22日です。
  4. 離島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 離島振興法第22条の前の条は離島振興法第21条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000072
  • 本サイト収録離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000072/22

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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