離島振興法 第42条(処分、手続等に関する経過措置)
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
この条文の基本情報
処分、手続等に関する経過措置とは何ですか?
定義処分、手続等に関する経過措置とは、離島振興法第42条に定められた規定で、「この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 離島振興法第42条(処分、手続等に関する経過措置)は、日本の離島振興法に含まれる条文です。
- 離島振興法第42条の条文原文は「この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。」で始まります。
- 離島振興法の公布日は昭和28年7月22日です。
- 離島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000072 - 本サイト収録
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000072/42
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