離島振興法 第9条(資金の確保等)
国及び地方公共団体は、離島振興計画の達成に資すると認められる事業を営む者に対し、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。
この条文の基本情報
資金の確保等とは何ですか?
定義資金の確保等とは、離島振興法第9条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、離島振興計画の達成に資すると認められる事業を営む者に対し、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 離島振興法第9条(資金の確保等)は、日本の離島振興法に含まれる条文です。
- 離島振興法第9条の条文原文は「国及び地方公共団体は、離島振興計画の達成に資すると認められる事業を営む者に対し、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。」で始まります。
- 離島振興法の公布日は昭和28年7月22日です。
- 離島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 離島振興法第9条の前の条は離島振興法第8条です。
- 離島振興法第9条の次の条は離島振興法第10条です。
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- 正式書式
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000072 - 本サイト収録
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000072/9
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