離島振興法 本文
- この法律は、公布の日から施行する。
- 2.この法律は、令和十五年三月三十一日限りその効力を失う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 離島振興法本文は、日本の離島振興法に含まれる条文です。
- 離島振興法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 離島振興法の公布日は昭和28年7月22日です。
- 離島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
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- 正式書式
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000072 - 本サイト収録
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000072/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。