鉄道軌道整備法 第10条(損益計算書等の提出)
前条の規定により補助金の交付申請書を提出した鉄道事業者は、毎事業年度終了後三箇月以内に、国土交通省令の定めるところにより、当該鉄道に関する損益計算書その他の書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
損益計算書等の提出とは何ですか?
定義損益計算書等の提出とは、鉄道軌道整備法第10条に定められた規定で、「前条の規定により補助金の交付申請書を提出した鉄道事業者は、毎事業年度終了後三箇月以内に、国土交通省令の定めるところにより、当該鉄道に関する損益計算書その他の書類…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道軌道整備法第10条(損益計算書等の提出)は、日本の鉄道軌道整備法に含まれる条文です。
- 鉄道軌道整備法第10条の条文原文は「前条の規定により補助金の交付申請書を提出した鉄道事業者は、毎事業年度終了後三箇月以内に、国土交通省令の定めるところにより、当該鉄道に関する損益計算書その他の書類…」で始まります。
- 鉄道軌道整備法の公布日は昭和28年8月5日です。
- 鉄道軌道整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道軌道整備法第10条の前の条は鉄道軌道整備法第9条です。
- 鉄道軌道整備法第10条の次の条は鉄道軌道整備法第11条です。
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- 正式書式
鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000169 - 本サイト収録
鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000169/10
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