鉄道軌道整備法 第6条(経営保全に関する指示)
国土交通大臣は、第三条の規定により認定した鉄道及び同条の規定により改良計画の承認をした鉄道の鉄道事業者に対し、その業務の改善及び財産の保全に関し、必要な指示をすることができる。
この条文の基本情報
経営保全に関する指示とは何ですか?
定義経営保全に関する指示とは、鉄道軌道整備法第6条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第三条の規定により認定した鉄道及び同条の規定により改良計画の承認をした鉄道の鉄道事業者に対し、その業務の改善及び財産の保全に関し、必要な指示をす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道軌道整備法第6条(経営保全に関する指示)は、日本の鉄道軌道整備法に含まれる条文です。
- 鉄道軌道整備法第6条の条文原文は「国土交通大臣は、第三条の規定により認定した鉄道及び同条の規定により改良計画の承認をした鉄道の鉄道事業者に対し、その業務の改善及び財産の保全に関し、必要な指示をす…」で始まります。
- 鉄道軌道整備法の公布日は昭和28年8月5日です。
- 鉄道軌道整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道軌道整備法第6条の前の条は鉄道軌道整備法第5条です。
- 鉄道軌道整備法第6条の次の条は鉄道軌道整備法第7条です。
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- 正式書式
鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000169 - 本サイト収録
鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000169/6
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