国家公務員退職手当法 第16条(遺族の退職手当の返納)
- 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第一項第三号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から一年以内に限り、第十二条第一項に規定する政令で定める事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
- 2.第十二条第二項並びに前条第二項及び第四項の規定は、前項の規定による処分について準用する。
- 3.行政手続法第三章第二節(第二十八条を除く。)の規定は、前項において準用する前条第四項の規定による意見の聴取について準用する。
この条文の基本情報
遺族の退職手当の返納とは何ですか?
定義遺族の退職手当の返納とは、国家公務員退職手当法第16条に定められた規定で、「死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法第16条(遺族の退職手当の返納)は、日本の国家公務員退職手当法に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法第16条の条文原文は「死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般…」で始まります。
- 国家公務員退職手当法第16条は第四章 退職手当の支給制限等に置かれています。
- 国家公務員退職手当法の公布日は昭和28年8月8日です。
- 国家公務員退職手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員退職手当法第16条の前の条は国家公務員退職手当法第15条です。
- 国家公務員退職手当法第16条の次の条は国家公務員退職手当法第17条です。
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- 正式書式
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000182 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000182/16