国家公務員退職手当法 第18条(退職手当審査会)
- 内閣府に、退職手当審査会を置く。
- 2.退職手当審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
- 3.前項に定めるもののほか、退職手当審査会の組織及び委員その他の職員その他退職手当審査会に関し必要な事項については、政令で定める。
この条文の基本情報
退職手当審査会とは何ですか?
定義退職手当審査会とは、国家公務員退職手当法第18条に定められた規定で、「内閣府に、退職手当審査会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法第18条(退職手当審査会)は、日本の国家公務員退職手当法に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法第18条の条文原文は「内閣府に、退職手当審査会を置く。」で始まります。
- 国家公務員退職手当法第18条は第四章 退職手当の支給制限等に置かれています。
- 国家公務員退職手当法の公布日は昭和28年8月8日です。
- 国家公務員退職手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員退職手当法第18条の前の条は国家公務員退職手当法第17条です。
- 国家公務員退職手当法第18条の次の条は国家公務員退職手当法第19条です。
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- 正式書式
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000182 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000182/18