国家公務員退職手当法 第24条(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
- 前条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下この条において「新退職手当法」という。)第十条第十項第四号及び第十三項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第十項第四号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対する前条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第十条第十項第三号の二及び第四号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。
- 2.施行日前にした偽りその他不正の行為によって新退職手当法第十条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。
- 3.新退職手当法第十条第十四項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(新雇用保険法第十条の四第二項に規定する職業紹介事業者等をいう。以下同じ。)に対して適用し、同日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新退職手当法第十条第十四項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置とは、国家公務員退職手当法第24条に定められた規定で、「前条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下この条において「新退職手当法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法第24条(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の国家公務員退職手当法に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法第24条の条文原文は「前条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下この条において「新退職手当法」という。」で始まります。
- 国家公務員退職手当法の公布日は昭和28年8月8日です。
- 国家公務員退職手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000182 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000182/24
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