国家公務員退職手当法 第29条(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第十条第十項(第四号に係る部分に限り、同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)であって施行日以後に安定した職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置とは、国家公務員退職手当法第29条に定められた規定で、「前条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第十条第十項(第四号に係る部分に限り、同条第十一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法第29条(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の国家公務員退職手当法に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法第29条の条文原文は「前条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第十条第十項(第四号に係る部分に限り、同条第十一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 国家公務員退職手当法の公布日は昭和28年8月8日です。
- 国家公務員退職手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000182 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000182/29
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