国家公務員退職手当法 第30条(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に旧給与特例法適用職員であったことのある者であって施行日以後に退職したものに対する国家公務員退職手当法第五条の二第一項及び附則第九項の規定の適用については、これらの規定に規定する法令には、旧給与特例法第四条の給与準則を含むものとする。
この条文の基本情報
国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置とは、国家公務員退職手当法第30条に定められた規定で、「施行日前に旧給与特例法適用職員であったことのある者であって施行日以後に退職したものに対する国家公務員退職手当法第五条の二第一項及び附則第九項の規定の適用について…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法第30条(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の国家公務員退職手当法に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法第30条の条文原文は「施行日前に旧給与特例法適用職員であったことのある者であって施行日以後に退職したものに対する国家公務員退職手当法第五条の二第一項及び附則第九項の規定の適用について…」で始まります。
- 国家公務員退職手当法の公布日は昭和28年8月8日です。
- 国家公務員退職手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000182 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000182/30
国家公務員退職手当法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。