国家公務員退職手当法 第39条(国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置とは、国家公務員退職手当法第39条に定められた規定で、「第四条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法第39条(国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の国家公務員退職手当法に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法第39条の条文原文は「第四条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例によ…」で始まります。
- 国家公務員退職手当法の公布日は昭和28年8月8日です。
- 国家公務員退職手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000182 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000182/39
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