国家公務員退職手当法 第63条(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
附則第六十一条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第十条第一項及び第二項の規定は、附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置とは、国家公務員退職手当法第63条に定められた規定で、「附則第六十一条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第十条第一項及び第二項の規定は、附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日以後の退職に係る退職手当について…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法第63条(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の国家公務員退職手当法に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法第63条の条文原文は「附則第六十一条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第十条第一項及び第二項の規定は、附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日以後の退職に係る退職手当について…」で始まります。
- 国家公務員退職手当法の公布日は昭和28年8月8日です。
- 国家公務員退職手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000182 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000182/63
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。