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国家公務員退職手当法 第64条

附則第六十二条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当は、附則第四十二条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員退職手当法第64条は、日本の国家公務員退職手当法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員退職手当法第64条の条文原文は「附則第六十二条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当は、附則第四十二条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船…」で始まります。
  3. 国家公務員退職手当法の公布日は昭和28年8月8日です。
  4. 国家公務員退職手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000182
  • 本サイト収録国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000182/64

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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