学校図書館法 本文
- この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
- 2.学校には、平成十五年三月三十一日までの間(政令で定める規模以下の学校にあつては、当分の間)、第五条第一項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校図書館法本文は、日本の学校図書館法に含まれる条文です。
- 学校図書館法本文の条文原文は「この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。」で始まります。
- 学校図書館法の公布日は昭和28年8月8日です。
- 学校図書館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000185 - 本サイト収録
学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000185/main
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