受講中の講座ブックマーク無料で登録

高等学校の定時制教育及び通信教育振興法 第14条(産業教育振興法等の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行前に、附則第七条の規定による改正前の産業教育振興法第十九条の規定、附則第八条の規定による改正前の理科教育振興法第九条の規定、附則第九条の規定による改正前の高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第九条の規定、附則第十条の規定による改正前の私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律第二条の規定、附則第十一条の規定による改正前のスポーツ振興法第二十条の規定又は前条の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十七条の規定により、学校法人又は学校法人以外の私立の学校の設置者に対してした補助に関しては、なお従前の例による。

この条文の基本情報

産業教育振興法等の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義産業教育振興法等の一部改正に伴う経過措置とは、高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第14条に定められた規定で、「この法律の施行前に、附則第七条の規定による改正前の産業教育振興法第十九条の規定、附則第八条の規定による改正前の理科教育振興法第九条の規定、附則第九条の規定による…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第14条(産業教育振興法等の一部改正に伴う経過措置)は、日本の高等学校の定時制教育及び通信教育振興法に含まれる条文です。
  2. 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第14条の条文原文は「この法律の施行前に、附則第七条の規定による改正前の産業教育振興法第十九条の規定、附則第八条の規定による改正前の理科教育振興法第九条の規定、附則第九条の規定による…」で始まります。
  3. 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の公布日は昭和28年8月18日です。
  4. 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000238
  • 本サイト収録高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000238/14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›