高等学校の定時制教育及び通信教育振興法 第14条(産業教育振興法等の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に、附則第七条の規定による改正前の産業教育振興法第十九条の規定、附則第八条の規定による改正前の理科教育振興法第九条の規定、附則第九条の規定による改正前の高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第九条の規定、附則第十条の規定による改正前の私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律第二条の規定、附則第十一条の規定による改正前のスポーツ振興法第二十条の規定又は前条の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十七条の規定により、学校法人又は学校法人以外の私立の学校の設置者に対してした補助に関しては、なお従前の例による。
この条文の基本情報
産業教育振興法等の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義産業教育振興法等の一部改正に伴う経過措置とは、高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第14条に定められた規定で、「この法律の施行前に、附則第七条の規定による改正前の産業教育振興法第十九条の規定、附則第八条の規定による改正前の理科教育振興法第九条の規定、附則第九条の規定による…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第14条(産業教育振興法等の一部改正に伴う経過措置)は、日本の高等学校の定時制教育及び通信教育振興法に含まれる条文です。
- 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第14条の条文原文は「この法律の施行前に、附則第七条の規定による改正前の産業教育振興法第十九条の規定、附則第八条の規定による改正前の理科教育振興法第九条の規定、附則第九条の規定による…」で始まります。
- 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の公布日は昭和28年8月18日です。
- 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000238 - 本サイト収録
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000238/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。