高等学校の定時制教育及び通信教育振興法 本文
この法律は、公布の日から施行する。但し、第四条第二項、第五条第一項中通信教育に関する部分及び第六条の規定は、昭和二十九年四月一日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法本文は、日本の高等学校の定時制教育及び通信教育振興法に含まれる条文です。
- 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。但し、第四条第二項、第五条第一項中通信教育に関する部分及び第六条の規定は、昭和二十九年四月一日から施行する。」で始まります。
- 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の公布日は昭和28年8月18日です。
- 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000238 - 本サイト収録
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000238/main
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