有線電気通信設備令 第19条(有線電気通信設備の保安)
有線電気通信設備は、総務省令で定めるところにより、絶縁機能、避雷機能その他の保安機能をもたなければならない。
この条文の基本情報
有線電気通信設備の保安とは何ですか?
定義有線電気通信設備の保安とは、有線電気通信設備令第19条に定められた規定で、「有線電気通信設備は、総務省令で定めるところにより、絶縁機能、避雷機能その他の保安機能をもたなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有線電気通信設備令第19条(有線電気通信設備の保安)は、日本の有線電気通信設備令に含まれる条文です。
- 有線電気通信設備令第19条の条文原文は「有線電気通信設備は、総務省令で定めるところにより、絶縁機能、避雷機能その他の保安機能をもたなければならない。」で始まります。
- 有線電気通信設備令の公布日は昭和28年7月31日です。
- 有線電気通信設備令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有線電気通信設備令第19条の前の条は有線電気通信設備令第18条です。
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- 正式書式
有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000131 - 本サイト収録
有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000131/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。