貿易保険法施行令 第12条(貿易代金貸付保険)
- 法第五十一条第二項の附帯の債権は、次のとおりとする。
- 一利子
- 二遅延損害金
この条文の基本情報
貿易代金貸付保険とは何ですか?
定義貿易代金貸付保険とは、貿易保険法施行令第12条に定められた規定で、「法第五十一条第二項の附帯の債権は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貿易保険法施行令第12条(貿易代金貸付保険)は、日本の貿易保険法施行令に含まれる条文です。
- 貿易保険法施行令第12条の条文原文は「法第五十一条第二項の附帯の債権は、次のとおりとする。」で始まります。
- 貿易保険法施行令の公布日は昭和28年7月31日です。
- 貿易保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 貿易保険法施行令第12条の前の条は貿易保険法施行令第11条です。
- 貿易保険法施行令第12条の次の条は貿易保険法施行令第13条です。
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- 正式書式
貿易保険法施行令(昭和二十八年政令第百四十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000141 - 本サイト収録
貿易保険法施行令(昭和二十八年政令第百四十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000141/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。