受講中の講座ブックマーク無料で登録

貿易保険法施行令 第2条(輸出契約等の定義)

  1. 法第二条第一項の事項は、貨物の名称、型又は銘柄及び数量、仕向国、船積時期並びに取引の条件とする。
  2. 2.法第二条第三項の事項は、貨物の名称、型又は銘柄及び数量、船積国、仕向国、船積時期並びに販売又は賃貸の条件とする。
  3. 3.法第二条第五項の事項は、技術又は労務の内容、提供が行われる国、仕向国、提供の時期及び方法並びに提供の条件とする。
  4. 4.法第二条第十項の事項は、貨物の名称、型又は銘柄及び数量、出資外国法人等の本店又は主たる事務所が所在する国、仕向国、船積時期(出資外国法人等が、当該貨物をその本店又は主たる事務所が所在する外国の地域に販売し、又は賃貸する場合にあつては、引渡しの時期)並びに販売又は賃貸の条件とする。
  5. 5.法第二条第十一項の事項は、貨物の名称、型又は銘柄及び数量、出資外国法人等の本店又は主たる事務所が所在する国、船積国、仕向国、船積時期並びに販売又は賃貸の条件とする。
  6. 6.法第二条第十二項の事項は、技術又は労務の内容、出資外国法人等の本店又は主たる事務所が所在する国、提供が行われる国、仕向国、提供の時期及び方法並びに提供の条件とする。
  7. 7.法第二条第十四項の事項は、保証の対象とされる債務に係る入札、輸出契約又は技術提供契約を特定する事項、当該債務と保証債務との関係、保証債務の終期又は消滅事由及び保証の条件とする。
  8. 8.法第二条第十五項の事項は、貨物の名称、型又は銘柄及び数量、船積国、仕向国、船積時期並びに貨物の船積期日前に支払う貨物の代金又は賃借料の額、支払の時期及び返還の条件とする。
  9. 9.法第二条第十九項の政令で定める者は、次のとおりとする。
  10. 一長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。第十七条第一号及び第十八条第一号において同じ。)、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。第十七条第一号及び第十八条第一号において同じ。)
  11. 二農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
  12. 三農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫
  13. 四外国の法令に準拠して外国において銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業を営む者(同法第四条第五項に規定する銀行等を除く。)

この条文の基本情報

輸出契約等の定義とは何ですか?

定義輸出契約等の定義とは、貿易保険法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第一項の事項は、貨物の名称、型又は銘柄及び数量、仕向国、船積時期並びに取引の条件とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貿易保険法施行令第2条(輸出契約等の定義)は、日本の貿易保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 貿易保険法施行令第2条の条文原文は「法第二条第一項の事項は、貨物の名称、型又は銘柄及び数量、仕向国、船積時期並びに取引の条件とする。」で始まります。
  3. 貿易保険法施行令の公布日は昭和28年7月31日です。
  4. 貿易保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 貿易保険法施行令第2条の前の条は貿易保険法施行令第1条です。
  6. 貿易保険法施行令第2条の次の条は貿易保険法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貿易保険法施行令(昭和二十八年政令第百四十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000141
  • 本サイト収録貿易保険法施行令(昭和二十八年政令第百四十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000141/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

貿易保険法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›