貿易保険法施行令 第20条
- 法第六十二条第二項の技術の提供又はこれに伴う労務の提供は、次のとおりとする。
- 一設備の建設及び土木建築に関する調査、企画、立案、助言、設計、監督及び検査(以下「調査等」という。)並びにこれに伴う設備の建設工事及び土木建築工事
- 二設備(航空機、船舶及び車両を含む。)の製造及び利用に関する調査等
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貿易保険法施行令第20条は、日本の貿易保険法施行令に含まれる条文です。
- 貿易保険法施行令第20条の条文原文は「法第六十二条第二項の技術の提供又はこれに伴う労務の提供は、次のとおりとする。」で始まります。
- 貿易保険法施行令の公布日は昭和28年7月31日です。
- 貿易保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 貿易保険法施行令第20条の前の条は貿易保険法施行令第19条です。
- 貿易保険法施行令第20条の次の条は貿易保険法施行令第21条です。
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- 正式書式
貿易保険法施行令(昭和二十八年政令第百四十一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000141 - 本サイト収録
貿易保険法施行令(昭和二十八年政令第百四十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000141/20
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