受講中の講座ブックマーク無料で登録

農地法による不動産登記に関する政令 第1条(趣旨)

この政令は、農地法(以下「法」という。)第十三条の規定による不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めるものとする。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、農地法による不動産登記に関する政令第1条に定められた規定で、「この政令は、農地法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地法による不動産登記に関する政令第1条(趣旨)は、日本の農地法による不動産登記に関する政令に含まれる条文です。
  2. 農地法による不動産登記に関する政令第1条の条文原文は「この政令は、農地法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 農地法による不動産登記に関する政令の公布日は昭和28年8月8日です。
  4. 農地法による不動産登記に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農地法による不動産登記に関する政令第1条の次の条は農地法による不動産登記に関する政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地法による不動産登記に関する政令(昭和二十八年政令第百七十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000173
  • 本サイト収録農地法による不動産登記に関する政令(昭和二十八年政令第百七十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000173/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

農地法による不動産登記に関する政令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›