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社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令 第7条(審理のための処分の申立て)

  1. 法第十一条第一項の規定による審理のための処分の申立ては、文書又は口頭ですることができる。
  2. 2.法第四十条第一項の規定による審理のための処分の申立ては、文書でしなければならない。但し、審理期日においては、口頭でその申立てをすることができる。
  3. 3.文書で前二項の申立てをするときは、申立書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
  4. 一事件の表示
  5. 二申立ての趣旨及び理由
  6. 三法第十一条第一項第一号又は第四十条第一項第一号の処分を申し立てる場合においては、審問し、又は意見若しくは報告を徴すべき審査請求人若しくは当事者又は参考人の氏名又は名称及び住所又は居所
  7. 四法第十一条第一項第二号又は第四十条第一項第二号の処分を申し立てる場合においては、提出を命ずべき文書その他の物件の表示及びその所有者、所持者又は保管者の氏名又は名称及び住所又は居所
  8. 五法第十一条第一項第三号又は第四十条第一項第三号の処分を申し立てる場合においては、鑑定の対象の表示
  9. 六法第十一条第一項第四号又は第四十条第一項第四号の処分を申し立てる場合においては、立ち入るべき事業所その他の場所の名称及び所在地、質問すべき事業主、従業員その他の関係人の氏名並びに検査すべき帳簿、書類その他の物件の表示
  10. 七申立ての年月日
  11. 八申立人の氏名又は名称及び住所又は居所
  12. 4.口頭で第一項又は第二項の申立てをするときは、前項各号に掲げる事項を陳述しなければならない。

この条文の基本情報

審理のための処分の申立てとは何ですか?

定義審理のための処分の申立てとは、社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令第7条に定められた規定で、「法第十一条第一項の規定による審理のための処分の申立ては、文書又は口頭ですることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令第7条(審理のための処分の申立て)は、日本の社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令に含まれる条文です。
  2. 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令第7条の条文原文は「法第十一条第一項の規定による審理のための処分の申立ては、文書又は口頭ですることができる。」で始まります。
  3. 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令の公布日は昭和28年8月14日です。
  4. 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令第7条の前の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令第6条の2です。
  6. 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令第7条の次の条は社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令(昭和二十八年政令第百九十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000190
  • 本サイト収録社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令(昭和二十八年政令第百九十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000190/7

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