武器等製造法施行令 第2条
- 法第二条第一項第五号の政令で定める機械器具は、左の通りとする。
- 一銃剣
- 二えん
- 三とう
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武器等製造法施行令第2条は、日本の武器等製造法施行令に含まれる条文です。
- 武器等製造法施行令第2条の条文原文は「法第二条第一項第五号の政令で定める機械器具は、左の通りとする。」で始まります。
- 武器等製造法施行令の公布日は昭和28年8月15日です。
- 武器等製造法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武器等製造法施行令第2条の前の条は武器等製造法施行令第1条です。
- 武器等製造法施行令第2条の次の条は武器等製造法施行令第3条です。
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- 正式書式
武器等製造法施行令(昭和二十八年政令第百九十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000198 - 本サイト収録
武器等製造法施行令(昭和二十八年政令第百九十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000198/2
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