未帰還者留守家族等援護法施行令 第1条(帰郷旅費の額)
未帰還者留守家族等援護法(以下「法」という。)第十五条に規定する政令で定める金額は、千円から三千円まで(十八歳未満の者については、五百円から千五百円まで)の範囲内において厚生労働省令で定める額とする。
この条文の基本情報
帰郷旅費の額とは何ですか?
定義帰郷旅費の額とは、未帰還者留守家族等援護法施行令第1条に定められた規定で、「未帰還者留守家族等援護法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 未帰還者留守家族等援護法施行令第1条(帰郷旅費の額)は、日本の未帰還者留守家族等援護法施行令に含まれる条文です。
- 未帰還者留守家族等援護法施行令第1条の条文原文は「未帰還者留守家族等援護法(以下「法」という。」で始まります。
- 未帰還者留守家族等援護法施行令の公布日は昭和28年8月24日です。
- 未帰還者留守家族等援護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 未帰還者留守家族等援護法施行令第1条の次の条は未帰還者留守家族等援護法施行令第2条です。
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- 正式書式
未帰還者留守家族等援護法施行令(昭和二十八年政令第二百十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000211 - 本サイト収録
未帰還者留守家族等援護法施行令(昭和二十八年政令第二百十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000211/1
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