未帰還者留守家族等援護法施行令 第3条(遺骨引取経費の額)
法第十七条第一項に規定する政令で定める金額は、五千円とする。
この条文の基本情報
遺骨引取経費の額とは何ですか?
定義遺骨引取経費の額とは、未帰還者留守家族等援護法施行令第3条に定められた規定で、「法第十七条第一項に規定する政令で定める金額は、五千円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 未帰還者留守家族等援護法施行令第3条(遺骨引取経費の額)は、日本の未帰還者留守家族等援護法施行令に含まれる条文です。
- 未帰還者留守家族等援護法施行令第3条の条文原文は「法第十七条第一項に規定する政令で定める金額は、五千円とする。」で始まります。
- 未帰還者留守家族等援護法施行令の公布日は昭和28年8月24日です。
- 未帰還者留守家族等援護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 未帰還者留守家族等援護法施行令第3条の前の条は未帰還者留守家族等援護法施行令第2条です。
- 未帰還者留守家族等援護法施行令第3条の次の条は未帰還者留守家族等援護法施行令第3条の2です。
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- 正式書式
未帰還者留守家族等援護法施行令(昭和二十八年政令第二百十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000211 - 本サイト収録
未帰還者留守家族等援護法施行令(昭和二十八年政令第二百十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000211/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。