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国家公務員退職手当法施行令 第4条(法第五条第一項第五号に掲げる二十五年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者)

法第五条第一項第五号に掲げる二十五年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、二十五年以上勤続した者であつて、前条各号に掲げるものとする。

この条文の基本情報

法第五条第一項第五号に掲げる二十五年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者とは何ですか?

定義法第五条第一項第五号に掲げる二十五年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者とは、国家公務員退職手当法施行令第4条に定められた規定で、「法第五条第一項第五号に掲げる二十五年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、二十五年以上…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員退職手当法施行令第4条(法第五条第一項第五号に掲げる二十五年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者)は、日本の国家公務員退職手当法施行令に含まれる条文です。
  2. 国家公務員退職手当法施行令第4条の条文原文は「法第五条第一項第五号に掲げる二十五年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、二十五年以上…」で始まります。
  3. 国家公務員退職手当法施行令第4条は第二章 一般の退職手当に置かれています。
  4. 国家公務員退職手当法施行令の公布日は昭和28年8月25日です。
  5. 国家公務員退職手当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員退職手当法施行令第4条の前の条は国家公務員退職手当法施行令第3条です。
  7. 国家公務員退職手当法施行令第4条の次の条は国家公務員退職手当法施行令第4条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000215
  • 本サイト収録国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000215/4

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