食品衛生法施行令 第1条(法第十八条第三項の材質)
食品衛生法(以下「法」という。)第十八条第三項の政令で定める材質は、合成樹脂とする。
この条文の基本情報
法第十八条第三項の材質とは何ですか?
定義法第十八条第三項の材質とは、食品衛生法施行令第1条に定められた規定で、「食品衛生法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法施行令第1条(法第十八条第三項の材質)は、日本の食品衛生法施行令に含まれる条文です。
- 食品衛生法施行令第1条の条文原文は「食品衛生法(以下「法」という。」で始まります。
- 食品衛生法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 食品衛生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法施行令第1条の次の条は食品衛生法施行令第2〜3条です。
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- 正式書式
食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000229 - 本サイト収録
食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000229/1
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