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食品衛生法施行令 第1条(法第十八条第三項の材質)

食品衛生法(以下「法」という。)第十八条第三項の政令で定める材質は、合成樹脂とする。

この条文の基本情報

法第十八条第三項の材質とは何ですか?

定義法第十八条第三項の材質とは、食品衛生法施行令第1条に定められた規定で、「食品衛生法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品衛生法施行令第1条(法第十八条第三項の材質)は、日本の食品衛生法施行令に含まれる条文です。
  2. 食品衛生法施行令第1条の条文原文は「食品衛生法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 食品衛生法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
  4. 食品衛生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 食品衛生法施行令第1条の次の条は食品衛生法施行令第2〜3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000229
  • 本サイト収録食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000229/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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