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食品衛生法施行令 第13条(食品等の指定)

法第四十八条第一項に規定する政令で定める食品及び添加物は、全粉乳(その容量が千四百グラム以下である缶に収められるものに限る。)、加糖粉乳、調製粉乳、食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものをいう。)、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る。)、マーガリン、ショートニング及び添加物(法第十三条第一項の規定により規格が定められたものに限る。)とする。

この条文の基本情報

食品等の指定とは何ですか?

定義食品等の指定とは、食品衛生法施行令第13条に定められた規定で、「法第四十八条第一項に規定する政令で定める食品及び添加物は、全粉乳(その容量が千四百グラム以下である缶に収められるものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品衛生法施行令第13条(食品等の指定)は、日本の食品衛生法施行令に含まれる条文です。
  2. 食品衛生法施行令第13条の条文原文は「法第四十八条第一項に規定する政令で定める食品及び添加物は、全粉乳(その容量が千四百グラム以下である缶に収められるものに限る。」で始まります。
  3. 食品衛生法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
  4. 食品衛生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 食品衛生法施行令第13条の前の条は食品衛生法施行令第12条です。
  6. 食品衛生法施行令第13条の次の条は食品衛生法施行令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000229
  • 本サイト収録食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000229/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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