食品衛生法施行令 第2条(総合衛生管理製造過程の承認の更新に関する経過措置)
改正法附則第九条の規定により改正法第二条の規定による改正後の食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十三条第一項の承認を受けたものとみなされた者の当該承認に係るこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)後の最初の更新については、第一条の規定による改正後の食品衛生法施行令(以下「新令」という。)第二条の規定中「三年」とあるのは、「改正法第二条の規定による改正前の食品衛生法第七条の三第一項の承認を受けた日から三年(平成十四年二月二十六日以前に当該承認を受けた者については、平成十六年二月二十七日から平成十七年二月二十六日までの間において当該承認を受けた日に応当する日から六月)」とする。
この条文の基本情報
総合衛生管理製造過程の承認の更新に関する経過措置とは何ですか?
定義総合衛生管理製造過程の承認の更新に関する経過措置とは、食品衛生法施行令第2条に定められた規定で、「改正法附則第九条の規定により改正法第二条の規定による改正後の食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十三条第一項の承認を受けたものとみなされた者の当該承認…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法施行令第2条(総合衛生管理製造過程の承認の更新に関する経過措置)は、日本の食品衛生法施行令に含まれる条文です。
- 食品衛生法施行令第2条の条文原文は「改正法附則第九条の規定により改正法第二条の規定による改正後の食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十三条第一項の承認を受けたものとみなされた者の当該承認…」で始まります。
- 食品衛生法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 食品衛生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000229 - 本サイト収録
食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000229/2
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