食品衛生法施行令 第22条(欠格条項)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、法第四十八条第六項第四号の講習会の登録を受けることができない。
- 一法又は法に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第三十条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、食品衛生法施行令第22条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、法第四十八条第六項第四号の講習会の登録を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法施行令第22条(欠格条項)は、日本の食品衛生法施行令に含まれる条文です。
- 食品衛生法施行令第22条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、法第四十八条第六項第四号の講習会の登録を受けることができない。」で始まります。
- 食品衛生法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 食品衛生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法施行令第22条の前の条は食品衛生法施行令第21条です。
- 食品衛生法施行令第22条の次の条は食品衛生法施行令第23条です。
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- 正式書式
食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000229 - 本サイト収録
食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000229/22
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