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食品衛生法施行令 第40条(消費者庁長官に委任されない権限)

法第八十条第三項(食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一号。以下この条において「平成七年改正法」という。)附則第二条の二第六項及び第二条の三第七項において準用する場合を含む。)の政令で定める権限は、法第八条第一項、第十二条(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第三項、第十四条、第十八条第一項(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第三項、第十九条第一項(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第七十二条第二項及び第三項(これらの規定を平成七年改正法附則第二条の二第五項及び第二条の三第六項において準用する場合を含む。)並びに第四項並びに第七十八条第一項並びに平成七年改正法附則第二条の二第一項の規定による権限とする。

この条文の基本情報

消費者庁長官に委任されない権限とは何ですか?

定義消費者庁長官に委任されない権限とは、食品衛生法施行令第40条に定められた規定で、「法第八十条第三項(食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品衛生法施行令第40条(消費者庁長官に委任されない権限)は、日本の食品衛生法施行令に含まれる条文です。
  2. 食品衛生法施行令第40条の条文原文は「法第八十条第三項(食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一号。」で始まります。
  3. 食品衛生法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
  4. 食品衛生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 食品衛生法施行令第40条の前の条は食品衛生法施行令第39条です。
  6. 食品衛生法施行令第40条の次の条は食品衛生法施行令第41条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000229
  • 本サイト収録食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000229/40

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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