栄養士法施行令 第11条(指定養成施設の内容変更)
法第二条第一項に規定する養成施設又は法第五条の三第四号に規定する管理栄養士養成施設(以下「指定養成施設」と総称する。)の設置者は、指定養成施設における学生若しくは生徒の定員、同時に授業を行う学生若しくは生徒の数、修業年限又は教育の内容の変更をしようとするときは、主務大臣の承認を得なければならない。
この条文の基本情報
指定養成施設の内容変更とは何ですか?
定義指定養成施設の内容変更とは、栄養士法施行令第11条に定められた規定で、「法第二条第一項に規定する養成施設又は法第五条の三第四号に規定する管理栄養士養成施設(以下「指定養成施設」と総称する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 栄養士法施行令第11条(指定養成施設の内容変更)は、日本の栄養士法施行令に含まれる条文です。
- 栄養士法施行令第11条の条文原文は「法第二条第一項に規定する養成施設又は法第五条の三第四号に規定する管理栄養士養成施設(以下「指定養成施設」と総称する。」で始まります。
- 栄養士法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 栄養士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 栄養士法施行令第11条の前の条は栄養士法施行令第10条です。
- 栄養士法施行令第11条の次の条は栄養士法施行令第12条です。
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- 正式書式
栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000231 - 本サイト収録
栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000231/11
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