栄養士法施行令 第2条(名簿の登録事項)
- 栄養士名簿には、次に掲げる事項を登録する。
- 一登録番号及び登録年月日
- 二本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
- 三免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項
- 四その他厚生労働省令で定める事項
- 2.管理栄養士名簿には、次に掲げる事項を登録する。
- 一登録番号及び登録年月日
- 二本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
- 三管理栄養士国家試験合格の年月(栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十三号)附則第六条の規定により管理栄養士になつた者については、同条の登録を受けた年月)
- 四免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項
- 五その他厚生労働省令で定める事項
この条文の基本情報
名簿の登録事項とは何ですか?
定義名簿の登録事項とは、栄養士法施行令第2条に定められた規定で、「栄養士名簿には、次に掲げる事項を登録する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 栄養士法施行令第2条(名簿の登録事項)は、日本の栄養士法施行令に含まれる条文です。
- 栄養士法施行令第2条の条文原文は「栄養士名簿には、次に掲げる事項を登録する。」で始まります。
- 栄養士法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 栄養士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 栄養士法施行令第2条の前の条は栄養士法施行令第1条です。
- 栄養士法施行令第2条の次の条は栄養士法施行令第3条です。
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- 正式書式
栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000231 - 本サイト収録
栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000231/2
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