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栄養士法施行令 第2条(名簿の登録事項)

  1. 栄養士名簿には、次に掲げる事項を登録する。
  2. 一登録番号及び登録年月日
  3. 二本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
  4. 三免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項
  5. 四その他厚生労働省令で定める事項
  6. 2.管理栄養士名簿には、次に掲げる事項を登録する。
  7. 一登録番号及び登録年月日
  8. 二本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
  9. 三管理栄養士国家試験合格の年月(栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十三号)附則第六条の規定により管理栄養士になつた者については、同条の登録を受けた年月)
  10. 四免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項
  11. 五その他厚生労働省令で定める事項

この条文の基本情報

名簿の登録事項とは何ですか?

定義名簿の登録事項とは、栄養士法施行令第2条に定められた規定で、「栄養士名簿には、次に掲げる事項を登録する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 栄養士法施行令第2条(名簿の登録事項)は、日本の栄養士法施行令に含まれる条文です。
  2. 栄養士法施行令第2条の条文原文は「栄養士名簿には、次に掲げる事項を登録する。」で始まります。
  3. 栄養士法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
  4. 栄養士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 栄養士法施行令第2条の前の条は栄養士法施行令第1条です。
  6. 栄養士法施行令第2条の次の条は栄養士法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000231
  • 本サイト収録栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000231/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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