栄養士法施行令 第20条(権限の委任)
- この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
- 2.前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、栄養士法施行令第20条に定められた規定で、「この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 栄養士法施行令第20条(権限の委任)は、日本の栄養士法施行令に含まれる条文です。
- 栄養士法施行令第20条の条文原文は「この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。」で始まります。
- 栄養士法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 栄養士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 栄養士法施行令第20条の前の条は栄養士法施行令第19条です。
- 栄養士法施行令第20条の次の条は栄養士法施行令第21条です。
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- 正式書式
栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000231 - 本サイト収録
栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000231/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。