栄養士法施行令 第6条(免許証の再交付)
- 栄養士は、栄養士免許証を破り、汚し、又は失つたときは、免許を与えた都道府県知事に栄養士免許証の再交付を申請することができる。
- 2.管理栄養士は、管理栄養士免許証を破り、汚し、又は失つたときは、厚生労働大臣に管理栄養士免許証の再交付を申請することができる。
- 3.前項の申請をするには、厚生労働省令で定める額の手数料を納めなければならない。
- 4.栄養士免許証又は管理栄養士免許証(以下この条において「免許証」と総称する。)を破り、又は汚した栄養士又は管理栄養士が第一項又は第二項の申請をするには、申請書にその免許証を添えなければならない。
- 5.栄養士又は管理栄養士は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、これを免許を与えた都道府県知事又は厚生労働大臣に返納しなければならない。
- 6.管理栄養士に係る第二項の申請及び前項の免許証の返納は、住所地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
- 7.第一条第三項の規定は、管理栄養士免許証の再交付について準用する。
この条文の基本情報
免許証の再交付とは何ですか?
定義免許証の再交付とは、栄養士法施行令第6条に定められた規定で、「栄養士は、栄養士免許証を破り、汚し、又は失つたときは、免許を与えた都道府県知事に栄養士免許証の再交付を申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 栄養士法施行令第6条(免許証の再交付)は、日本の栄養士法施行令に含まれる条文です。
- 栄養士法施行令第6条の条文原文は「栄養士は、栄養士免許証を破り、汚し、又は失つたときは、免許を与えた都道府県知事に栄養士免許証の再交付を申請することができる。」で始まります。
- 栄養士法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 栄養士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 栄養士法施行令第6条の前の条は栄養士法施行令第5条です。
- 栄養士法施行令第6条の次の条は栄養士法施行令第7条です。
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- 正式書式
栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000231 - 本サイト収録
栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000231/6
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