栄養士法施行令 第9条(養成施設の指定の基準)
- 法第二条第一項の規定による養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。
- 一入所資格は、法第二条第二項又は第十二条に規定する者であること。
- 二修業年限は、二年以上であること。
- 三教育の内容、施設の長の資格、教員の組織、数及び資格、学生又は生徒の定員、同時に授業を行う学生又は生徒の数、施設の構造設備、機械、器具、図書その他の備品並びに施設の経営の方法に関し、それぞれ厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
この条文の基本情報
養成施設の指定の基準とは何ですか?
定義養成施設の指定の基準とは、栄養士法施行令第9条に定められた規定で、「法第二条第一項の規定による養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 栄養士法施行令第9条(養成施設の指定の基準)は、日本の栄養士法施行令に含まれる条文です。
- 栄養士法施行令第9条の条文原文は「法第二条第一項の規定による養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 栄養士法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 栄養士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 栄養士法施行令第9条の前の条は栄養士法施行令第8条です。
- 栄養士法施行令第9条の次の条は栄養士法施行令第10条です。
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- 正式書式
栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000231 - 本サイト収録
栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000231/9
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