狂犬病予防法施行令 第7条(薬殺の方法)
- 法第十八条の二の規定による薬殺は、午後十時から翌日午前五時までの間において時間を限つて、道路、空地、広場、堤防その他適当な地表に毒えさを置くことによつて行うものとする。
- 2.毒えさに用いる薬品の種類は、厚生労働省令で定める。
- 3.毒えさを置く場合には、毒えさごとに、それが毒えさである旨を表示した紙片を添えておかなければならない。
- 4.都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。)は、予防員をして、毒えさの置かれた場所を巡視させ、かつ、薬殺の時間が経過する前に毒えさを回収させなければならない。
この条文の基本情報
薬殺の方法とは何ですか?
定義薬殺の方法とは、狂犬病予防法施行令第7条に定められた規定で、「法第十八条の二の規定による薬殺は、午後十時から翌日午前五時までの間において時間を限つて、道路、空地、広場、堤防その他適当な地表に毒えさを置くことによつて行うもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 狂犬病予防法施行令第7条(薬殺の方法)は、日本の狂犬病予防法施行令に含まれる条文です。
- 狂犬病予防法施行令第7条の条文原文は「法第十八条の二の規定による薬殺は、午後十時から翌日午前五時までの間において時間を限つて、道路、空地、広場、堤防その他適当な地表に毒えさを置くことによつて行うもの…」で始まります。
- 狂犬病予防法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 狂犬病予防法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 狂犬病予防法施行令第7条の前の条は狂犬病予防法施行令第6条です。
- 狂犬病予防法施行令第7条の次の条は狂犬病予防法施行令第8条です。
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- 正式書式
狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000236 - 本サイト収録
狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000236/7
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