狂犬病予防法施行令 第9条(事務の区分)
- 第五条(法第六条第九項の規定による処分に係る部分を除く。次項において同じ。)及び第七条第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
- 2.第五条、第六条及び第七条第四項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、狂犬病予防法施行令第9条に定められた規定で、「第五条(法第六条第九項の規定による処分に係る部分を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 狂犬病予防法施行令第9条(事務の区分)は、日本の狂犬病予防法施行令に含まれる条文です。
- 狂犬病予防法施行令第9条の条文原文は「第五条(法第六条第九項の規定による処分に係る部分を除く。」で始まります。
- 狂犬病予防法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 狂犬病予防法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 狂犬病予防法施行令第9条の前の条は狂犬病予防法施行令第8条です。
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- 正式書式
狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000236 - 本サイト収録
狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000236/9
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