職業安定法施行令 第2条(法第二十六条第一項の政令で定める者)
法第二十六条第一項の政令で定める者は、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)のみを卒業した者(中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校、大学若しくは高等専門学校又は特別支援学校の中学部若しくは高等部の学生又は生徒を除く。)とする。
この条文の基本情報
法第二十六条第一項の政令で定める者とは何ですか?
定義法第二十六条第一項の政令で定める者とは、職業安定法施行令第2条に定められた規定で、「法第二十六条第一項の政令で定める者は、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法施行令第2条(法第二十六条第一項の政令で定める者)は、日本の職業安定法施行令に含まれる条文です。
- 職業安定法施行令第2条の条文原文は「法第二十六条第一項の政令で定める者は、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。」で始まります。
- 職業安定法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 職業安定法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法施行令第2条の前の条は職業安定法施行令第1条です。
- 職業安定法施行令第2条の次の条は職業安定法施行令第3条です。
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- 正式書式
職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000242 - 本サイト収録
職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000242/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。