家畜商法施行令 第4条の3(従業者の変更等の場合の家畜商免許証の交付)
家畜商は、新たに家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者を置き若しくは増置し、又はこれを変更するときは、その新たに置き若しくは増置する従業者又は変更後の従業者について、家畜商免許証の交付を申請することができる。
この条文の基本情報
従業者の変更等の場合の家畜商免許証の交付とは何ですか?
定義従業者の変更等の場合の家畜商免許証の交付とは、家畜商法施行令第4条の3に定められた規定で、「家畜商は、新たに家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者を置き若しくは増置し、又はこれを変更するときは、その新たに置き若しくは増置する従業者又は変更後の従…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜商法施行令第4条の3(従業者の変更等の場合の家畜商免許証の交付)は、日本の家畜商法施行令に含まれる条文です。
- 家畜商法施行令第4条の3の条文原文は「家畜商は、新たに家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者を置き若しくは増置し、又はこれを変更するときは、その新たに置き若しくは増置する従業者又は変更後の従…」で始まります。
- 家畜商法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 家畜商法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜商法施行令第4条の3の前の条は家畜商法施行令第4条の2です。
- 家畜商法施行令第4条の3の次の条は家畜商法施行令第5条です。
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- 正式書式
家畜商法施行令(昭和二十八年政令第二百五十二号)第4条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000252 - 本サイト収録
家畜商法施行令(昭和二十八年政令第二百五十二号)第4条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000252/4_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。