家畜商法施行令 第7条(免許証の返納)
- 第四条の規定により登録を消除された者又はその者の相続人若しくは清算人は、家畜商免許証を都道府県知事に返納しなければならない。
- 2.家畜商は、不要となつた家畜商免許証を都道府県知事に返納しなければならない。
この条文の基本情報
免許証の返納とは何ですか?
定義免許証の返納とは、家畜商法施行令第7条に定められた規定で、「第四条の規定により登録を消除された者又はその者の相続人若しくは清算人は、家畜商免許証を都道府県知事に返納しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜商法施行令第7条(免許証の返納)は、日本の家畜商法施行令に含まれる条文です。
- 家畜商法施行令第7条の条文原文は「第四条の規定により登録を消除された者又はその者の相続人若しくは清算人は、家畜商免許証を都道府県知事に返納しなければならない。」で始まります。
- 家畜商法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 家畜商法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜商法施行令第7条の前の条は家畜商法施行令第6条です。
- 家畜商法施行令第7条の次の条は家畜商法施行令第8条です。
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- 正式書式
家畜商法施行令(昭和二十八年政令第二百五十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000252 - 本サイト収録
家畜商法施行令(昭和二十八年政令第二百五十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000252/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。