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軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令 第1条(都道府県知事等への権限の委任等)

  1. 軌道法の規定による国土交通大臣の職権のうち、同法第五条第一項の規定による軌道における次に掲げる工事の工事方法の変更についての認可は、都道府県知事(当該都道府県の区域内の軌道を敷設する地が一の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内のみにある場合においては、当該指定都市の長。以下この条において同じ。)が行う。
  2. 一道路上における軌道中心線を変更する工事であつてその変更が一メートル以内のもの
  3. 二道路上における軌道面の高さを変更する工事であつてその変更が六十センチメートル以内のもの
  4. 三道路上における曲線半径を長くし、又は三十メートルまで短くする工事
  5. 四道路上における勾配を緩やかにし、又は千分の三十三まで急にする工事
  6. 五認可を受けた設計と同一の設計で行う橋に関する工事。ただし、併用軌道におけるものに限る。
  7. 六軌条(附属品を含む。)の重量の増加の工事
  8. 七枕木の寸法を増大し、又は枕木の敷設間隔を縮小する工事
  9. 八道床の構造を変更する工事
  10. 九轍叉ただし、併用軌道におけるものに限る。
  11. 十軌道の排水設備に関する工事。ただし、併用軌道におけるものに限る。
  12. 十一踏切道の改良の工事
  13. 十二停留場の新設及び廃止並びに位置の変更の工事その他停留場における建造物に関する工事。ただし、保安設備に関するものを除き、併用軌道におけるものに限る。
  14. 十三電線路のこう長又は延長を増加する工事
  15. 十四電車線の区分を変更する工事
  16. 十五変電所のき電区域を変更する工事
  17. 十六き電点を変更する工事
  18. 十七き電線の種類及び太さを変更する工事
  19. 2.軌道法の規定による国土交通大臣の職権のうち、同法第五条第一項の規定による運輸を開始した後に行われる軌道における次に掲げる工事に係る工事方法書の記載事項の変更についての認可(前項の規定による認可を除く。)は、都道府県知事が行う。
  20. 一土工定規の変更に関する工事。ただし、新設軌道におけるものに限る。
  21. 二土留壁及び土留擁壁に関する工事。ただし、新設軌道におけるものに限る。
  22. 三軌道構造に関する工事
  23. 四車庫及び車両検査修繕施設に関する工事。ただし、新設軌道と併用軌道が交互に存在する線区における新設軌道以外の新設軌道におけるものに限る。
  24. 五踏切道の保安設備に関する工事
  25. 六信号保安設備に関する工事
  26. 七保安通信設備に関する工事
  27. 八送電系統の変更に関する工事
  28. 九電気軌道の方式の変更に関する工事
  29. 十発電所、変電所、開閉所及び配電所に関する工事
  30. 十一送電線路、配電線路及びき電線路に関する工事
  31. 十二電車線路に関する工事
  32. 十三軌道の構造及び道路の舗装に関する工事。ただし、併用軌道におけるものに限る。
  33. 3.軌道法の規定による国土交通大臣の職権のうち、同法第五条第一項の規定による他の軌道経営者又は鉄道運送事業者(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条第一項に規定する鉄道運送事業者をいう。)が現にその事業の用に供している車両を購入する場合又は当該車両を運転する場合の認可及び車両の設計の変更についての認可は、都道府県知事が行う。
  34. 4.軌道経営者は、前三項の規定による認可を受けようとするときは、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添えて、線路を変更し、又は工事方法書に記載した事項について変更する場合に占用することとなる道路又は河川に関する占用面積図とともに都道府県知事に提出しなければならない。
  35. 5.軌道法施行令(昭和二十八年政令第二百五十八号)第二条及び第三条の規定は、都道府県知事が前項の申請書の提出を受けた場合であつて、変更しようとする事項が道路に重大な関係を有するときについて準用する。
  36. 6.軌道経営者は、第一項の規定による認可を受けようとするときは、第四項に定めるもののほか、申請書の副本並びに国土交通省令で定める書類及び図面を所管地方運輸局長に提出しなければならない。
  37. 7.都道府県知事は、第二項又は第三項の規定による認可をしようとするときは、地方運輸局長に協議しなければならない。
  38. 8.都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による認可を行つたときは、遅滞なく、その旨を記載した書面により、工事に関する図面を添えて、国土交通大臣に報告しなければならない。
  39. 9.都道府県知事は、第一項から第三項までの規定による認可を行つたときは、第四項に規定する道路又は河川の管理者にその旨を通知するとともに、同項の規定により提出を受けた占用面積図を送付しなければならない。
  40. 10.第一項から第三項までの規定にかかわらず、これらの規定に規定する変更が国土交通省令で定める軽微な変更に該当するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出ることをもつて足りる。
  41. 11.軌道経営者は、前項の規定による届出をする場合には、届出書の副本を所管地方運輸局長に提出しなければならない。
  42. 12.第一項から第三項までの場合においては、軌道法中これらの規定に規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

この条文の基本情報

都道府県知事等への権限の委任等とは何ですか?

定義都道府県知事等への権限の委任等とは、軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令第1条に定められた規定で、「軌道法の規定による国土交通大臣の職権のうち、同法第五条第一項の規定による軌道における次に掲げる工事の工事方法の変更についての認可は、都道府県知事(当該都道府県の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令第1条(都道府県知事等への権限の委任等)は、日本の軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令に含まれる条文です。
  2. 軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令第1条の条文原文は「軌道法の規定による国土交通大臣の職権のうち、同法第五条第一項の規定による軌道における次に掲げる工事の工事方法の変更についての認可は、都道府県知事(当該都道府県の…」で始まります。
  3. 軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令の公布日は昭和28年8月31日です。
  4. 軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令第1条の次の条は軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令(昭和二十八年政令第二百五十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000257
  • 本サイト収録軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令(昭和二十八年政令第二百五十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000257/1

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