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軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令 第3条(事務の区分)

第一条第一項から第四項まで、同条第五項において準用する軌道法施行令第二条第一項及び第三条並びに第一条第七項から第十項までの規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文の基本情報

事務の区分とは何ですか?

定義事務の区分とは、軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令第3条に定められた規定で、「第一条第一項から第四項まで、同条第五項において準用する軌道法施行令第二条第一項及び第三条並びに第一条第七項から第十項までの規定により都道府県又は指定都市が処理す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令第3条(事務の区分)は、日本の軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令に含まれる条文です。
  2. 軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令第3条の条文原文は「第一条第一項から第四項まで、同条第五項において準用する軌道法施行令第二条第一項及び第三条並びに第一条第七項から第十項までの規定により都道府県又は指定都市が処理す…」で始まります。
  3. 軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令の公布日は昭和28年8月31日です。
  4. 軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令第3条の前の条は軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令(昭和二十八年政令第二百五十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000257
  • 本サイト収録軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令(昭和二十八年政令第二百五十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000257/3

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