軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令 本文
- この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
- 2.軌道法第二十五条の規定に依る職権委任に関する件(大正十二年内務省令、鉄道省令)は、廃止する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令本文は、日本の軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令に含まれる条文です。
- 軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令本文の条文原文は「この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。」で始まります。
- 軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令(昭和二十八年政令第二百五十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000257 - 本サイト収録
軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令(昭和二十八年政令第二百五十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000257/main
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