軌道法施行令 第11条の2
法第八条第二項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による裁定を受けようとする道路管理者及び軌道経営者は、申請書を、都道府県知事を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道法施行令第11条の2は、日本の軌道法施行令に含まれる条文です。
- 軌道法施行令第11条の2の条文原文は「法第八条第二項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 軌道法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 軌道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道法施行令第11条の2の前の条は軌道法施行令第11条です。
- 軌道法施行令第11条の2の次の条は軌道法施行令第12条です。
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- 正式書式
軌道法施行令(昭和二十八年政令第二百五十八号)第11条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000258 - 本サイト収録
軌道法施行令(昭和二十八年政令第二百五十八号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000258/11_2
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