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軌道法施行令 第16条(関係都道府県知事への通知)

都道府県知事は、第一条第二項の規定による申請書の副本若しくは第五条第一項、第六条第一項、第七条の二若しくは第八条第三項の規定による申請書の提出を受け、又は第六条第二項若しくは第八条第一項の規定による届出を受理した場合において、当該事件が他の都道府県知事が管轄する区域にわたるものであるときは、当該申請書の副本若しくは申請書又は届出書の写しを当該都道府県知事に送付しなければならない。

この条文の基本情報

関係都道府県知事への通知とは何ですか?

定義関係都道府県知事への通知とは、軌道法施行令第16条に定められた規定で、「都道府県知事は、第一条第二項の規定による申請書の副本若しくは第五条第一項、第六条第一項、第七条の二若しくは第八条第三項の規定による申請書の提出を受け、又は第六条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 軌道法施行令第16条(関係都道府県知事への通知)は、日本の軌道法施行令に含まれる条文です。
  2. 軌道法施行令第16条の条文原文は「都道府県知事は、第一条第二項の規定による申請書の副本若しくは第五条第一項、第六条第一項、第七条の二若しくは第八条第三項の規定による申請書の提出を受け、又は第六条…」で始まります。
  3. 軌道法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
  4. 軌道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 軌道法施行令第16条の前の条は軌道法施行令第15条です。
  6. 軌道法施行令第16条の次の条は軌道法施行令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式軌道法施行令(昭和二十八年政令第二百五十八号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000258
  • 本サイト収録軌道法施行令(昭和二十八年政令第二百五十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000258/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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