私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第二項の審査官の指定に関する政令 第1条(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
この条文の基本情報
施行期日とは何ですか?
定義施行期日とは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第二項の審査官の指定に関する政令第1条に定められた規定で、「この政令は、公布の日から施行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第二項の審査官の指定に関する政令第1条(施行期日)は、日本の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第二項の審査官の指定に関する政令に含まれる条文です。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第二項の審査官の指定に関する政令第1条の条文原文は「この政令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第二項の審査官の指定に関する政令の公布日は昭和28年9月1日です。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第二項の審査官の指定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第二項の審査官の指定に関する政令(昭和二十八年政令第二百六十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000264 - 本サイト収録
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第二項の審査官の指定に関する政令(昭和二十八年政令第二百六十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000264/1
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第二項の審査官の指定に関する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。