私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第二項の審査官の指定に関する政令 本文
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第二項の規定による審査官の指定は、事件ごとに、公正取引委員会事務総局の官房に置かれる審議官並びに経済取引局(総務課及び調整課並びに取引部を除く。)及び審査局(犯則審査部を除く。)並びに地方事務所及びその支所の職員のうち、事件の審査を行うため必要な法律及び経済に関する知識経験を有するものについて行うものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第二項の審査官の指定に関する政令の公布日は昭和28年9月1日です。
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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第二項の審査官の指定に関する政令(昭和二十八年政令第二百六十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000264 - 本サイト収録
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第二項の審査官の指定に関する政令(昭和二十八年政令第二百六十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000264/main
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